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仙台高等裁判所 昭和48年(ネ)267号 判決

控訴人

仙台市

右代表者市長

島野武

右訴訟代理人

八島喜久夫

外三名

被控訴人

中野好之

被控訴人

亀山利子

右両名訴訟代理人

豊田喜久雄

主文

原判決を取り消す。

被控訴人らの請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審は通じて被控訴人らの負担とする。

事実

控訴人は、主文同旨の判決を求め、被控訴人らは控訴棄却の判決を求めた。

当事者の事実上の主張および証拠関係は、左記に付加するほか、原判決の事実摘示欄中の控訴人と被控訴人らに関する部分のとおりであるからこれをここに引用する(ただし原判決四枚目表四行目「ところが」以下から四枚目裏五行目までを削除する)。

(控訴人の主張)

一、控訴人は、別紙目録記載の仙台市本荒町二一番の一宅地588.06平方米(本件土地という)のうち別紙図面表示のい、ろ、は、に、いの各点は順次直線で結んだ部分156.52平方米(以下本件係争地という)を占有するについて正当な権原を有する。

(一)  被控訴人らの先代土井林吉(号土井晩翠)は、昭和二五年一月二七日、同人の後援会である晩翠会の会長岡崎栄松に対し、本件係争地を含む同市本荒町二一番宅地80.08坪(264.72平方米)を無償で貸与する旨を約した。その際作成されたのが乙第七号証の契約書である。右の契約が締結された趣旨は、本件土地とその西側に隣接する仙台市本荒町二一番の二宅地439.66平方米(以下二一番の二の土地と略称する。)の地上にある別紙目録記載の同市本荒町二一番一、二一番二(家屋番号二一番の二)木造瓦葺平家建道場一棟床面積102.87平方米(以下本件建物という。本件係争地上にある別紙図面表示のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、イの各点を順次直線で結んだ部分はその一部である。)すなわち晩翠草堂を、著名な詩人土井晩翠の旧居として将来に向つて存置し、控訴人においてその維持管理に当るという目的からであつた。晩翠は、右契約後、昭和二七年一〇月一九日死亡したのであるが、右の契約は、同人の死後のことも考慮に入れ、将来とも晩翠草堂を維持、保存することを目的として締結されたのである。そのために、本件建物が晩翠会から控訴人に寄贈され、借主の地位を継承した際にも、契約内容は変更されなかつたし、晩翠死亡後も、相続人である養子の土井享や被控訴人らも右契約の存続を認め、昭和三五年二月一日には土井享が右の契約を継続することにして契約書(乙第八号証)を作成した。このように、本件係争地の使用貸借関係は、控訴人が、晩翠の生前はもちろん死後も本件建物を維持、保存して同人の業績を顕彰することを目的としてなされたものであるから、少くとも本件建物の存在する限り使用目的は終了せず、使用貸借契約は存続するものと解すべきである。控訴人も、右契約を締結した趣旨に従い、晩翠の業績顕彰のため、被控訴人中野好之を含む晩翠ゆかりの者で土井晩翠先生顕彰委員会を設け、昭和三五年以降毎年東北地方在住又は出身者を対象に、優秀詩作に晩翠賞を授与し、晩翠忌には「荒城の月」の大合唱を催し、本件建物前には「晩翠草堂前」のバス停留所を設け、また本件建物に晩翠の甥土井俊夫を留守居としておき、訪問者に対して故人の解説をさせたり、晩翠や祖先の仏壇を守らせたりしている。そして、本件係争地を含む被控訴人らの本件土地については固定資産税等の課税をしていないのである。

(二)  かりに、右の主張が理由がないとしても、本件係争地は本件建物の敷地の一部であるから、晩翠は、本件建物を晩翠草堂として維持、保存するために、本件係争地上に期限の定めのない地上権を設定したものである。そうでないとしても、本件係争地を使用することなしには、本件建物の敷地の一部である控訴人所有の二一番の二の土地に立入ることも著るしく不便であり、前述のように本件建物の維持管理も不可能であるという関係から、晩翠は、本件係争地上に、右二一番の二の土地使用の便益のために地役権を設定したものと解すべきである。また、上記の主張が認められず、(一)の使用貸借契約も期間が満了していると解されるとすれば、本件係争地の使用関係は期間満了の時点において賃貸借契約関係に移行したと解するのが、当事者の意思に副う所以である。

二、かりに、控訴人本件係争地の占有権原が認められないとしても、被控訴人らの本件係争地の明渡請求は権利の濫用であつて許さるべきではない。

すなわち、被控訴人らは、本件土地のうち本件係争地の北側に隣接する部分を社団法人仙台ユネスコ協会に賃貸していたが、同協会の理事長で故人となつた岩本正樹と右土地の賃貸借をめぐつて感情的な衝突をきたし、右土地上の建物であるユネスコ会館を収去して敷地の明渡を求めることについて控訴人代表者の政治的な働きかけを求める意図から、本件係争地の明渡を請求するにいたつたものである。しかし、被控訴人らと仙台ユネスコ協会との間には建物所有を目的とする有効な賃貸借契約が存するので、控訴人としては如何ともし難いのである。また、被控訴人らは、本訴提起当時、控訴人が本件建物に管理人として居住させていた晩翠の甥土井俊夫と感情的な紛争を起し、同人を本件建物から立ち退かせるために本訴を提起したのである。そこで、控訴人は、本件土地を控訴人が買い受けることによつて円満な解決をはかりたいと考え、原審においても和解を提案したが、被控訴人らに容れられなかつた。そして控訴審に係属したのちも、裁判上の和解の席や裁判外で話し合いの機会を持つたが、その際被控訴人らは(1)晩翠顕彰の具体的な計画を示せ(2)控訴人は本件係争地を含めて晩翠記念会館を建設するというがその計画を明らかにせよ、(3)本件建物の管理人土井俊夫を他に移せ、という要求をだした。控訴人は、(1)の要求に対しては、昭和四九年一一月二二日晩翠顕彰委員会を発足させ被控訴人中野好之も加えて委員会の会合を持つて顕彰の打合わせをし、(2)については将来本件土地と二一番の二の土地上に鉄骨四階建程度の会館を建築して晩翠の遺品等は陳列し、他は仙台市民の文化活動に寄与する方針であることを明らかにし、土井俊夫については昭和五〇年一月下旬他に転居して貰つた。控訴人はこのように被控訴人らの要望に応じるかたわら本件係争地の売渡を希望したが、被控訴人らは、仙台ユネスコ協会に対する賃貸地の紛争が解決しない限り本件係争地を売る積りはない旨言明し、本件係争地上にある本件建物部分を本年度中に収去して本件係争地を明渡すことを要求し、控訴人において右の要求に応ずれば、本件係争地を二〇年間庭園用地として貸与する等という提案をしてきたため、控訴人において応ずることができなかつたのである。以上のように、被控訴人らは、仙台ユネスコ協会に対する賃貸地に関する紛争を口実に、本件係争地に関する紛争の円満な解決方法を講ぜずにいたずらに本件係争地の明渡を請求しているものであり、このような態度は権利の濫用として許さるべきではない。

被控訴人らの本件係争地に対する持分が、その主張のように変更されたことは認める。

(被控訴人らの主張)

一  本件土地についての共有持分は、被控訴人中野好之、同亀山利子が各一八分の七、中野和夫、中野正夫が各三六分の四であつたが、中野和夫、中野正夫は昭和四九年一月二七日に右各持分を放棄したので、被控訴人らが各二分の一宛の持分を有することになつた。

二  控訴人が本件係争地について正当な占有権原を有するとの点は否認する。本件係争地については、貸借期間を一〇年と定めた使用貸借契約が締結されていたに過ぎず、その期間は満了しているのである。

三  被控訴人らの本件係争地の明渡請求は権利の濫用にわたるものではない。

(イ)  本件係争地上の本件建物すなわち晩翠草堂は、仙台市の生んだ偉大な詩人土井晩翠の最後の住居として由緒のある建物ではあるが、厳密な意味の文化財ではない。のみならず、本件建物を控訴人所有の二一番の二の宅地内に補強移動し、もしくは解体再組立することも不可能ではない。しかも、控訴人自身、老朽化した本件建物を解体して鉄筋コンクリートの晩翠記念会館を新築する構想を持つている程である。もともと詩人土井晩翠の価値はその作品と同人の精神とを顕彰することによつて維持されるものであり、本件建物等はその顕彰に必須のものではない。控訴人は、本件土地全体を著しく低廉に買い受けるか、または全体として賃借して記念会館を新築し得る敷地を獲得したいために、権利濫用に藉口して明渡を拒んでいるのである。被控訴人らは、控訴人が本件建物を二一番の二の土地に移築することを前提として本件係争地を二〇年間庭園用地として無償で貸与すると提案しているのであり、本件係争地の明渡請求が社会生活上認容できない不当な結果を惹起することはない。もともと、被控訴人らが本訴を提起したのは、晩翠が控訴人との間に締結した使用貸借契約の期間が昭和三五年一月三一日に満了したのにもかかわらず、その後控訴人が晩翠の遺徳顕彰の大義名分のもとに本件係争地を無償使用する既成事実を積み重ねたため、被控訴人らが所有権者として所有権の実質を回復しようとすることが目的であり、他人に損害を加える目的は微塵もない。

(ロ)  控訴人は、被控訴人らが仙台ユネスコ協会に対する賃貸地の紛争解決のために本訴を利用しているというが、これは誤解である。すなわち、被控訴人好之の弟で晩翠の養子であつた土井享は、昭和三一年七月三一日、本件土地のうち、本件係争地の北側に隣接する土地を仙台ユネスコ協会に対し年間五万円の賃料で賃貸したが、その際右協会の理事長岩本正樹は、賃貸期限である昭和三六年三月三一日の満了に際して右の土地は時価で買い取ることを確約したのにもかかわらず、その約束を実行しなかつた。岩本は、昭和三八年六月二六日には右の賃借地を控訴人が買い上げるために教育委員会が起案中である旨報告してきたがこれも実現をみなかつた。そして被控訴人らの賃料増額の申入れにも応じないで従来の賃料を供託するにとどまつている。そこで、被控訴人らは、右賃貸地の所有権者として事態を解決することを考え、本件係争地と右仙台ユネスコ協会に対する賃貸地とは一筆の土地内にあり、しかも、被控訴人も仙台ユネスコ協会も公益団体であるところから、一挙に解決することについての協力を控訴人に期待したのであるが、控訴人は、解決案として不当に低廉な売買価格を呈示するのみであつたため、話合いは成立せず、被控訴人らも、仙台ユネスコ協会に対する賃貸地の問題との同時解決の念願をすて、本件係争地は庭園用地として二〇年間無償貸与するかわりに本件係争地上の本件建物部分を収去して貰いたいということを提案し、控訴人も一旦は承諾したほどであり、被控訴人らが、仙台ユネスコ協会との紛争にこだわつているという事実はない。

(証拠)〈略〉

理由

一本件係争地を含む本件土地がもと土井林吉(号晩翠)の所有であつたことは当事者間に争いがなく、〈証拠〉によると、土井晩翠が昭和二七年一〇月一九日に死亡したので、その孫で養子となつた土井享が六分の四、孫の被控訴人らが各六分の一の割合で相続により本件土地を承継したこと、そして土井享が昭和四二年六月二九日に死亡したので、その兄弟姉妹にあたる被控訴人らが各三分の一、被控訴人らと父のみを同じくする中野正夫が各六分の一の割合で前示土井享の持分を承継したことが認められる。そして中野和夫、中野正夫が昭和四九年一月二七日右各持分を放棄したので、結局被控訴人らが各自二分の一の持分で本件土地を共有するにいたつていることは控訴人において認めて争わないところである。つぎに、控訴人が本件土地のうち本件係争地上に本件建物のうち別紙図面表示のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、イの各点を順次直線で結んだ部分を所有して本件係争地を占有していることは当事者間に争いがない。

二そこで、控訴人の本件係争地に対する占有権原について検討することにする。

まず、現場検証の結果によると、本件係争地の現況は西側の控訴人所有の仙台市本荒町二一番二の宅地に接し、北側部分には二一番の二の土地と本件係争地にまたがつて本件建物すなわち晩翠草堂が建てられ(別紙図面〈省略〉イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、イの各点を直線で結んだ部分が本件係争地上の建物部分である)、その南側は東側を建仁寺垣で囲つた庭になつているほか南側の公道に面して本件建物の由緒を説明する案内板の設置に供されているところから、本件係争地は全体として本件建物すなわち晩翠草堂の敷地と目される土地というべきであるが、この本件建物の敷地に関しては、成立に争いのない乙第七号証と証人天江富蔵の証言によると、土井晩翠と同人の後援会である晩翠会長岡崎栄松との間に、昭和二五年一月二七日、次のような内容の使用貸借契約が締結され、その後、本件建物が晩翠会から控訴人に寄贈されたことに伴い、右契約が晩翠と控訴人間に継承された(この事実は被控訴人らも争つていない)ことが明らかである。すなわち、晩翠は、その所有にかかる仙台市本荒町二一番宅地八〇坪〇八を無償で晩翠会に貸与することとし、期間は昭和二五年一月二七日から昭和三五年一月三一日までとし、双方協議のうえその期間を更新することができるものとすること、晩翠会はいかなる理由によるも右土地を転貸し、また借地権の譲渡をしないこと、また晩翠の承諾なしに右土地内に植樹建物の築造又は改造等をしないこと、右土地を晩翠草堂の維持、管理、環境の整理美化等晩翠草堂敷地としてふさわしい目的以外に使用しないこと、という約定である。そして前掲証人天江富蔵の証言、〈証拠〉によると、右の乙第七号証の契約書が作成された背景として次のような事実があつたことが認められる。すなわち、晩翠は、長く仙台に在住し、旧制第二高等学校の教官を勤めたばかりでなく、「荒城の月」「星落秋風五丈原」等の詩、詩集「天地有情」等で広く世に知られた名士であつたが、家族関係に恵まれず、第二次世界大戦中戦災にあつて本件土地と二一番の二の土地上にあつた家屋と蔵書を焼失し、戦後は仙台市内の借家でわび住いをしていたので、当時の仙台市長岡崎栄松らが中心となつて晩翠会を結成し、晩翠の物心ともに不遇な晩年を慰めるため、まず教え子その他から基金を募り、焼失した家屋の跡に本件建物を建築して晩翠草堂と称し、昭和二四年四月二四日、東北大学附属病院に入院中の晩翠も本件建物に移り住むにいたつた。そして晩翠は、昭和二四年五月二日仙台市初の名誉市民の称号を受け、昭和二五年一一月三日文化勲章を受けたが、病を得て昭和二七年一〇月一九日八一才で死去した。この間、晩翠は、自らに寄せられた晩翠会等の好意に感謝し、昭和二五年一一月一日、本件土地とともに一筆の土地であつた現在の二一番の二の土地439.66平方米を仙台市文化施設の一助とするということで控訴人に寄贈し、昭和二六年一月二五日分筆のうえ控訴人に所有権移転登記がなされた。晩翠ももとより本件建物が晩翠草堂として保存されることを承諾していたもので、いずれは、本件土地も本件建物の敷地として控訴人に寄贈する考えのようであつたが、実現しないまま死去するにいたつた。なお、本件建物は、晩翠会から控訴人に寄贈され、昭和二六年一月二三日所有権保存登記が経由されている。おおよそ以上の事実が認められるのであり、この認定を左右し得る証拠はない。以上のように、晩翠が晩翠会によつて建築された本件建物が晩翠の死後も同人の業績を顕彰するために維持保存されることを十分認識しながら、その敷地として本件係争地を無償で貸与することを約して乙第七号証の契約書を作成した経緯から考えると、右の契約書に定めた本件係争地の使用貸借契約は、本件係争地を、将来に向つて存続する本件建物すなわち晩翠草堂の敷地として使用するという目的を定めた使用貸借契約であり、本件建物が存続し、かつ晩翠の業績ないし名声の顕彰の用に供されている限りは本件係争地使用の目的はいまだ消滅しないものと解するのが契約締結時の当事者の客観的意思に合致しているものというべきである。右契約において、使用期間は昭和三五年一月三一日までと一応定めた趣旨も、右の期間を経過した場合には、本件建物の保存状態等にてらし、本件係争地の使用について当事者が協議する機会を設けた程度のものと解するのが相当であり、右の期間を徒過した以上、控訴人において本件係争地上の本件建物部分を収去して本件係争地を返還すべき義務を科したものと解することはできない。もつとも〈証拠〉における被控訴人中野好之本人尋問の結果によると、本件係争地の使用貸借契約は、晩翠の相続人の一人である土井享と控訴人との間で、昭和三五年二月一日、存続期間を昭和四五年一月三一日までとして更新され、その後は被控訴人らにおいて更新に応じていないという形跡が認められるけれども、右証人土井俊夫の証言によると、右の乙第八号証は、前示乙第七号証の契約書に定めた昭和三五年一月三一日の経過することを懸念した控訴人によつて作成され、土井俊夫が土井享の了解を得て同人名下に押印をしたという事実が認められるから、さきに認定した本件係争地の使用貸借の目的や期間の性質を否定するには足りない。この判断と抵触する前示被控訴人中野好之本人尋問の結果は採用しない。

ところで〈証拠〉と現場検証の結果によると、控訴人は、晩翠会から本件建物の寄贈を受けて前記使用貸借契約上の地位を継承したのち、本件建物を晩翠に由緒のある建物として維持管理し、公道に面する場所には晩翠草堂の由来を記した掲示を掲げて、本件建物を仙台市の名所史蹟として取り扱うとともに、昭和三四年頃から、晩翠の業績をたたえるとともに東北地方の詩壇を振興させるべく、小、中、高校生や一般人の優秀な詩作を対象として設けられた「晩翠賞」の授賞式を毎年一〇月一九日の晩翠忌に本件建物において行うなど、本件建物すなわち晩翠草堂を晩翠の業績顕彰のために使用し、地方公共団体である控訴人の文化的活動の一端として本件建物を維持管理している事実は明らかなのであるから、その敷地として本件係争地を使用貸借することの目的はいまだ消滅していないものというべきであり、したがつて、控訴人は右使用貸借契約にもとづいて本件係争地を占有する正当な権原をなお有するものというべきことになる。この判断と抵触する原審および当審(第一、二回)における被控訴人中野好之本人尋問の結果は採用できない。

三してみると、その余の判断をまつまでもなく、本件係争地上の本件建物部分の収去と本件係争地の明渡を求める被控訴人らの請求は理由がなく棄却さるべきものであるから、これと認定を異にする原判決を取り消して被控訴人らの請求を棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、第九六条、第九三条を適用して主文のとおり判決する。

(石井義彦 守屋克彦 田口祐三)

目録〈省略〉

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